破綻企業の一部債務を連帯保証人が「債務引受」しました!

破綻企業の一部債務を連帯保証人が「債務引受」しました!

「雇われ社長」として債務超過会社の一部借入金の連帯保証人となっていたK氏は、前代表(オーナー)の死去に伴い、法定相続人が「相続放棄」した事で、廃業に追い込まれたK社が保証協会代弁先となったあおりを受け、自分も「経営破綻企業」の連帯保証人となるところでした。弊社が相談を受け債権者との話し合いを進めた結果、K氏個人がK社借入金の「債務引受」を行う事で、K氏保証分の代位弁済を回避、個人の生計に悪影響を及ぼさない範疇での弁済条件への変更で双方が合意、約弁による債務の完済に道筋が着きました。

お問い合わせはお気軽にどうぞ!
live_helpお問い合わせ
ご相談は無料です。
事業再生本のご紹介
この本を読めば、「債務超過」だろうと「破たん懸念先」だろうと融資を受けられます!