事業譲渡とは会社ごと売買するのでは無く、会社の中身のうち、必要な資産・負債のみを売買する方法で売主(旧オーナー)から買主(新オーナー)に事業を移転する取引を言います。
事業資産の一部を「売買」することで実質的に事業経営権を取得する契約になるので、旧会社が抱える債務や法律上の地位等のリスクを完全に除外した形での事業承継が可能になります。更にメリットとしては、対価を用意できれば、「会社分割」や「債務免除」を活用した事業再生スキームよりスピーディな対応ができる点が優れています。
但し、事業資産の売買に当たっては、基本的に譲渡対価として売主に渡す「現金」を用意する必要があり、この捻出(資金調達)の成否が事業譲渡成立のカギを握ります。
実務において「事業譲渡」方式による「事業再生」或いは「事業承継」を目指す事例は、他の方法に比べて圧倒的に多いのが実情です。