保証人と連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合、債務者に代わって債権者に変殺意する義務を負うという点では同じですが、次にあげる3点において明確な違いがあります。
- ①債権者がいきなり連帯保証人に債務を請求して来た場合「まずは債務者へ請求をしてください。私へはその後で…」と主張することができない事
(「連帯」でない保証人には、この主張が認められています)
- ②債務者に返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合「債務者の資産に強制執行をしてください」と主張することができない事
( 「連帯」でない保証人には、この主張が認められています)
- ③保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを支払えば良いのに対して、連帯保証人は債務全額について弁済する責任を負っている事
金融機関が融資を検討するに当たって、借入申込人に保証人を求めて来る場合「連帯保証人」が多いと思います。
連帯保証人には保証人より重い責任が課されていると言うことを知っておいてください。