事業再生の現場から

運転免許更新…違反者講習にて

8月の誕生日を1か月後に控え、栃木県公安委員会から運転免許更新手続きの案内が自宅に届きました。

あららっ、もう更新?と思ったら、前回更新時より3年更新で「違反者講習」付の、言わば呼び出し状みたいなモノです(((^^;

誕生日経過後1か月間は、通常更新時期として認められますが、それを過ぎると「失効」やら何やら面倒な事に巻き込まれることになりそうなので、今回も案内状が届いてから早いうちに、免許センターに出むくことにしました。

 

違反・事故の無い優良ドライバー時代は「5年更新」だったと思いますが、4年前の「携帯電話所持」違反歴がモノを言っています。

前回も3年更新だった気するのですが、今回も3年で更新時期が来ました。

きっと罰則・罰金だけでは足りず、違反者には免許更新費用を「たっぷり払っていただこう!」という事なのでしょう。

無論、大義名分は「違反者には交通事故の重大性と違反行為と事故との関連性に鑑みよりきめ細やかな指導を…」と言うのでしょうけど、私には「更新費用のぼったくり」としか思えません。被害妄想が過ぎますかね(笑)

 

簡単な適性検査(視力検査)と写真撮影を終えると、違反者は特別教室に案内され「120分」講習と言われる講習会に参加させられます。

これが免許更新の条件だそうで、初回更新を除く更新希望者は、優良ドライバーが60分、軽微な違反者が90分、その他の違反者は120分たっぷりの講習を受講することで、ようやく運転免許の更新が認められるとのことでした。

所定の講習を終え、手許に戻って来た運転免許証を見ると、次回更新は3年後の平成32年となっています。

前回違反が平成25年の9月…平成32年8月の更新時には7年近くも経っているのに…

この違反の起算日については、講習当日も説明があったのでが、なんか“腑に落ちない”と言うか“キツネに化かされたような”気がしてなりません。

納得いかないなぁ…

 

次回3年後も同じことを言ってるのかなぁ…(笑)

 

 

 

 



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