事業再生の現場から

未払賃金請求期間が延長!?

厚生労働省の有識者委員会が、現行2年とされている労働者の未払賃金請求期間の5年延長へGOサインを出したと報道されています。

一部の弁護士は「受任案件」の大型化に沸いていると聞こえて来ますが、企業経営者、特に中小企業の経営者にとっては、何とも言いようのない、口の中がザラザラするような(巧い表現が浮かばず申し訳ないです)、脱力感と言うか倦怠感のような気持になってしまうようなニュースでは無いでしょうか…

私も中小企業の経営者の端くれですので、日々「どうやったら従業員にホンキで一所懸命働いて貰えるのか」を真剣に考え悩む経営者の気持ちが分かります。

 

来年4月施行の改正民法で「おカネを請求できる権利」が2年から5年に延びる事に合わせて、上記労働債権の請求期間も5年に延長される見通しだと言います。

労使間のトラブルの中でも、残業や休日出勤手当を巡る争いは、(事の大小はあっても)多くの中小企業経営者が経験している事だと思います。

例えば辞めた元従業員の代理人と称す弁護士から「内容証明郵便」で未払の残業代を即時支払えとの類の通知が届いたとか、或いは労働基準監督署から連絡があり「元従業員〇〇さんから残業代の未払があるから調査に入ってくれとの申告があったので…」と言う連絡があったり…

その度に、遅れ馳せながら慣れない労務対策に四苦八苦する中小企業の経営者を見て来た事もあって、「労働者の権利を守るため」だとしても、今回の答申は経営者にとってツライ決定だと言わざるを得ないと思います。

皆さん、元受け先からのコストダウン要請に耐え、貸し渋る銀行を何とか説き伏せ、人手不足に加え高騰する人件費を捻出しながら、事業を運営しているので…。

 

これでは中小企業の経営者の成り手が、ますます減ってしまうのでは…

ちょっと心配なニュースでした。

 



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