事業再生の現場から

融資詐欺にご用心…②

あっと言う間に8月も月末となってしまいましたが、何か「ブログネタ」は無いかとボーっとしていたところ、突然事務所のFAXが動き出しました。

届いた書類は「経営円滑化優遇資金 利用設定通知(申請書)」と銘打った紙切れ一枚で、ご丁寧な事に、書面下部の申請欄には既に弊社の「会社名」と「FAX番号」が記載されています。

「申込金額」と「返済回数」、「代表者名(生年月日)」「資本金・年商」程度の情報を記載して返送すれば、融資審査を始めてくれるようです。

予め「設定」していただいた「融資条件」は、利用可能額が3,000万円、利息が年1.60%、融資期間が15年(180回返済)と記載されています。

 

因みに、前回「融資詐欺にご用心…」との題でブログに掲載したのが、7月20日(2017年)でした。

その時は、やはり都内K社からFAXで届いた内容が「融資額 2,000万円、期間 10年、金利 1.08%(固定)」という破格の内容でした。

融資名は「経営活力円滑化資金」とかいうモノです(笑)

もちろん「無視」でしたが(笑)

 

さて、今回の連絡も「月末」資金決済を前に「資金調達」に奔走する中小企業事業者を狙ったモノなのでしょうか…

通知書で堂々と開示している㈱R社(東京都・千代田区)の所在や代表者名をネットで検索しても、全く情報は掴めません。

正規の貸金業者(都知事免許または財務局長免許を有する業者)なら、広告等の際には登録番号を明示する義務があります。

正規業者以外の貸金業者を「ヤミ金」と言いますが、FAXで事業所に「融資決定通知」みたいな文言を送ってくるような輩は、「ヤミ金」より怖い「融資詐欺」集団だと思って間違いないと思います。

 

因みにこのFAX書面の送り主の言い分が、またオモシロイ(笑)

書面の最下部に「注意事項」として

※注意事項(以下引用です)

当社をはじめ正規の貸金業社(者ではない)・金融機関では、保証料・手数料をいただきません。十分にご注意いただきますとともに、気になる点、ご不明点がございましたら、無料相談も受賜っておりますのでお気軽にお問合せください。

だそうです。

 

因みに貸金業者は、法定金利内であれば、貸出金利の他に手数料を受け取っても違法ではありません。

金融機関も様々な理由を付けて、例えば「融資取扱手数料」「不動産担保設定手数料」「条件変更手数料」等々、金利の他に手数料を取る事に熱中しています。

悪しからず…

 

融資詐欺には、気を付けましょう!

 



コメント

※コメントは承認制となっております。承認されるまで表示されませんのでご了承ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です