事業再生の現場から

金融円滑化法の後に⑦

お早うございます。

生憎、外は雨模様…。

イヤイヤ朝のうち雨だったのが、今、宇都宮は雪に変わって来ました。

こんな日は早めに仕事を切り上げて、お家で大人しくしていないと…。

スリップ事故なんて起こしちゃったら、幾ら「仕事」とは言え、誰も褒めてくれないですからね。

さてとっ、前回の続きですが。

常務の仰りたいのは、とどのつまり、「親父はオヤジ、俺はオレ。事業承継する事で、親父の借金の犠牲にはなりたくない!」と云う事なのでしょう。

現在の事業を踏襲して行ける要件(工場が賃貸物件、担保差入資産無、新社長=長男は保証義務無etc)が揃っているのに、自分が「連帯保証」という銀行が用意する“十字架”を背負って生きて行くことに、合理性を認められない、このようなお考えでした。

本音で言うと私達も「それはそうでしょ!」と思う部分はあります。

だけど、事態は常務の考えるように、そう簡単な状況ではありません。

中小企業金融円滑化法が間も無く期限を迎えます。

現実問題として、当社が当初の弁済条件に戻す事が難しいのは、社長も常務も周知の事。

となれば資金繰り対策上、銀行筋に頭を下げて「リスケ」の維持を依頼せざるを得ない処です。

4月以降期限を迎える条件緩和期限到来時には、取引銀行から「保全強化のため自宅(奥様名義)の担保提供をお願いします」とか「後継予定者の常務の保証人追加を期限延長の条件とさせて頂きますよ」とか、様々な条件を呈示される事も充分考えられます。

その時、社長&常務はどうなさるのか?

正直、この手の問題で金融機関と争うのは得策ではありません。

“銀行取引約定書”で定められた範囲で行われている資金の貸借問題で争うのは、例えて言うなら「ボクシングの素人が世界チャンピオンと素手で殴り合う」のと同じくらい困難な事だからです。

常務が、その時ご自分の構想を実現しようと云うのも「闇夜に地雷原を彷徨うようなもの」と私は思います。

まぁ、ご相談があれば話は別ですが…。うふっ♪

 



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