事業再生の現場から

コベナンツ融資の時代

お早うございます。

宇都宮は本日も快晴です。

気温もグングン上昇するとの予報で、桜のつぼみも見る見る大きくなって来ました!

今日はこの後、靖国神社近くへ行く予定がありますが、ソメイヨシノの開花間近との事なので、少し寄り道して来ようと思っています!(^^)!

 

弊社では月に一回、社内ミーティングを行っています。

取引先毎の案件進捗状況や困り事・相談事、情報の共有化が目的です。

今週月曜日のミーティングでは、最近の金融機関融資の特徴として「コベナンツ融資」が流行っている、という話が複数の担当者から報告されました。

あまり聞きなれない言葉ですが、せっかくですのでブログネタに使わせて貰おうと思います(笑)

 

コベナンツ融資とは、取引先と融資契約をする際に一定の財務制限条項等を特約する融資の事です。

例えば「試算表・資金繰表を毎月銀行に提出する」や「会社の重要な財産を処分する場合には事前に銀行の許可を得る」とか「最終赤字を計上せず自己資本を棄損させない」等の条件が考えられます。

これらの条件が履行できないと、融資の期限が制限(融資金の回収)されたり、適用金利が引き上げられたりする事も契約に盛り込まれた契約になる事が多いようです。

私の担当する取引先でも、昨年秋くらいから、この財務制限条項を付加された融資を金融機関から提案されるケースが増えて来ています。

元々は、複数の金融機関によって形成されるシンジケートローンを組成する時に使われる事が多く、金融業界に拡まったコベナンツ融資ですが、融資を受ける側にとっても、それなりのメリットがあります。

 

最大のメリットは「融資枠が拡がる」事だろうと思います。

融資する金融機関にとっては、取引先とのより緊密な信頼関係をベースに、財務情報開示を適時・適宜に受ける事で「信用リスク」が減少し、より機動的且つより多額の融資実行が可能になるのです。

また「信用リスク」が後退すると言う前提の下、適用金利も通常ベースの融資より「低利」な資金供給が期待されます。

 

尤も金融緩和や運用先減少に苦しむ金融業界… 目前に迫る2019年3月期決算を前に「何とか自行(自店)の業績目標を達成したい!!」と願う関係者にとって、「財務書類提出等の制約はありますが、御社により低利な融資を提案できるようになりました」的に使えるコベナンツ融資は、“救いの神”なのかも知れません。

低利で資金調達可能と言いつつ「適用金利は低利ですが、この商品を実行するには“取り扱い手数料が発生します”」と、今期決算に間に合うよう「手数料を荒稼ぎする」金融機関もあるようです(笑)

金融機関も決算を前にして、大変なようです…

 



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